ロータス世田谷 会員規約
- 第1条
- 本契約は会員(以下甲とする)とロータス世田谷(以下乙とする)との間で締結された。
- 第2条
- 乙は甲に対し、別に定めるスケジュール通り行う練習に参加する権利を保障する。
甲は乙の練習への参加不参加を問わず、乙の定める方法で毎月以下の受講料(税別)を支払う。
柔術 受講料
一般 |
10,000円 |
女性 |
8,000円 |
高校生以下 |
8,000円 |
キックボクシング 受講料
高校生以下 |
8,000円 |
男性 |
10,000円 |
女性 (レギュラー) |
8,000円 |
マスター 男性 (柔術・キック) |
14,000円 |
マスター 女性 (柔術・キック) |
12,000円 |
キッズレスリング 受講料
初級クラス (幼年含む) |
6,000円 |
選手クラス |
8,000円 |
- 第3条
- 甲は乙が入会するにあたり、別に定める入会金を支払う。
- 第4条
- 甲は乙に入会するにあたり、乙の指定するスポーツ保険に加入する義務を有する。
- 第5条
- 甲は乙の定める会則を遵守しなければならない。
- 第6条
- 甲が退会・休会する場合は、1カ月前までに乙の定める所定の手続き(①退会・休会届の提出、②会員証の返却、③受講料滞納分の支払い)を完了させなければならない。
所定の手続きが完了するまでは、いかなる理由があろうとも甲は乙に対して第2条に定める受講料を毎月支払う義務を有する。
- 第7条
- 本契約の期間は1年を基本とし、期間中に第六条に定める退会・休会手続きがない場合は、本契約は自動的に延長されるものとする。
- 第8条
- 甲の転居・転職・就職・進学などで入会申込時に申請下内容に変更があった場合、甲はすみやかにこれを乙に届ける義務を有する。
- 第9条
- 乙は、甲が以下の行為を行った場合に、乙の判断によって甲を乙の機関から強制的に退会または除名とすることができる。
(1)甲が乙の会則を遵守しなかったとき。
(2)甲が乙の名誉を傷つけたとき。
(3)甲が乙の機関に相応しくないとき。
- 第10条
- 甲は乙の所有する施設および器物に対して、損傷を与えてはならない。
損傷を与えた場合、乙は、これに対する修理費用、およびこれに発生する損害賠償を甲に請求することができる。
- 第11条
- 甲が主催する練習および試合、行事において、乙が死亡または負傷した場合、事故を起こした場合、乙は第4条に定める保険の範囲内でこれに対応するものとしこれを超える部分に関しては甲の自己責任とする。
甲が第四条に定める保険に未加入の場合、これらの死亡、負傷、事故に関する治療費および損害賠償はすべて甲の自己責任とする。
- 第12条
- 本契約に関し、甲と乙の間に生ずる全ての紛争は日本国憲法の下、乙の所在する地区の裁判所にて審議を受けるものとする。
- 第13条
- 収集した個人情報は、厳重に管理し、個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏洩等に対して、適切な予防並びに是正措置を講じます。
また、当社従業員に対し必要かつ適切な教育・監督を行い、お客様の個人情報の安全管理および適切な取扱いを徹底いたします。